官報「災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」
官報「災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」
◆公布日 令和7年6月8日
◆施行日 令和7年7月1日
<改正概要> (PDF)
災害救助法(昭和22年法律第118号)第7条第1項においては、都道府県知事等が医療、福祉、土木建築工事又は輸送関係者に対して従事命令を出すことができるとされています。
当該従事命令の対象である医療関係者の具体的な範囲については、災害救助法施行令第4条において規定されているところ、
昨年の能登半島地震への対応等を踏まえ、栄養士、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び歯科技工士を新たに追加することといたしました。
(参考:内閣府HP)
災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の見直し :
防災情報のページ - 内閣府
https://www.bousai.go.jp/taisaku/minaoshi/kihonhou_07.html
